マーク・ゴンザレス氏のアートワークや氏名の利用に関する判決について

株式会社SHIFFONのプレスリリース

当社が、サクラインターナショナル株式会社(本店:千葉県柏市、以下「サクラインターナショナル社」)らに対し提起した、マーク・ゴンザレス氏の氏名や、同氏の代表作である「エンジェル」イラストの商標権等に関する訴訟に関して、2026年1月26日、東京高等裁判所(知的財産高等裁判所)において、当社の主張を認め、サクラインターナショナル社の控訴を棄却する判決(以下「本判決」)が下されました。

本判決は、以下の、第一審の東京地方裁判所において下された判断(https://shiffon.com/2025/07/30/3415/)を踏襲するものです。

・マーク・ゴンザレス氏のブランド管理会社であるTULUMIZE inc.から許諾を受けている、当社の「エンジェル」や「Mark Gonzales」等の商標(本標章※1)の使用に関し、サクラインターナショナル社が、同社保有の登録商標(本商標※2)の商標権を行使することは、権利濫用に該当し認められない

・同様に、当社から本標章の許諾を受けた者に対する商標権行使も認められない

・サクラインターナショナル社は「エンジェル」のイラスト(本アートワーク※3)の著作権を有していないから、本アートワークの著作権を行使することはできない

・サクラインターナショナル社が、当社の取引先に対し警告書を送付し、当社が本アートワーク及び本標章の使用について許諾する権限を有していないと指摘したことは、「虚偽の告知」に当たり、サクラインターナショナル社は、これにより当社に与えた損害を賠償する義務を負う

本判決により、当社の主張の正当性が一層強く裏打ちされたことも踏まえ、当社といたしましては、引き続き、マーク・ゴンザレス氏、TULUMIZE inc.と協力して、ブランド運営を強化・加速させていくとともに、サクラインターナショナル社らに責任ある対応を求めてまいります。

(本判決は、現時点では確定しておりませんのでご留意ください。本件に関して、随時、続報をご報告いたします。)

本件についてお問い合わせ等ございましたら、《本件に関するお問い合わせ先》までご連絡下さいますようお願い申し上げます。

※1 本標章

※2 本商標

※3 本アートワーク

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