マーク・ゴンザレス氏のアートワークや氏名の利用に関する東京高等裁判所の判決について

株式会社SHIFFONのプレスリリース

マーク・ゴンザレス氏とサクラインターナショナル株式会社(本店:千葉県柏市、以下「サクラインターナショナル社」)らが、①マーク・ゴンザレス氏が制作したアートワーク(以下「本アートワーク」。※1)に関する著作権の帰属の有無、②サクラインターナショナル社が保有する8件の商標(以下「本商標」。※2)に係る商標権の返還請求権の有無等について争っていた訴訟に関して、2025年9月29日、東京高等裁判所において、マーク・ゴンザレス氏の主張の大部分を認める判決(以下「本判決」。)が下されました。

本判決は、第一審の東京地方裁判所での判決(https://shiffon.com/2025/02/18/3248/)をほぼ踏襲し、

・本アートワークに関する著作権は、サクラインターナショナル社に帰属していない

・サクラインターナショナル社は、マーク・ゴンザレス氏に対して、本商標のうち5件の商標(※2の表上段の商標)に関する商標権を返還(移転登録手続)する義務がある

等の判断が示されている点で、非常に意義があります。

なお、本判決において、本商標のうち3件の商標(※2の表下段の商標)について返還義務が認められなかったのは、第一審の東京地方裁判所が判決を下してから本判決が下されるまでの間に、3件の商標の無効が確定したことから、返還義務等の有無を判断する必要がなかったためであり、マーク・ゴンザレス氏の主張の正当性が否定されたわけではありません。

本判決を踏まえ、当社といたしましては、引き続き、マーク・ゴンザレス氏、TULUMIZE inc.と協力して、ブランド運営を強化・加速させていくとともに、サクラインターナショナル社らに責任ある対応を求めてまいります。

(本判決は、現時点では確定しておりませんのでご留意ください。本件に関して、随時、続報をご報告いたします。)

本件についてお問い合わせ等ございましたら、《本件に関するお問い合わせ先》までご連絡下さいますようお願い申し上げます。

※1 本アートワーク(抜粋)

※2 本商標

《関連するお知らせ》

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https://shiffon.com/2024/08/23/3129/

https://shiffon.com/2025/02/18/3248/

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https://shiffon.com/2025/09/05/3447/

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