マーク・ゴンザレス氏のアートワークを利用した製品の製造・販売等に関する東京地方裁判所の仮処分決定について

株式会社SHIFFONのプレスリリース

マーク・ゴンザレス氏及びTULUMIZE,INCが申し立てた、ハワード株式会社(本店:東京都渋谷区、以下「ハワード社」)による、マーク・ゴンザレス氏の代表作「エンジェル」のイラストを利用した製品の製造・販売の差止め等を求める仮処分命令申立事件(東京地方裁判所令和6年(ヨ)第30212号仮処分命令申立事件)において、2025年9月3日、マーク・ゴンザレス氏らの申立てを認容する決定(以下「本決定」)が下されたことをお知らせいたします。

本決定では、マーク・ゴンザレス氏らの申立てが全面的に認められており、

・ハワード社は、エンジェルのイラスト(本アートワーク※)を複製、翻案、展示、譲渡、貸与、公衆送信又は送信可能化してはならない

等の判断が示されております。

この手続きの中で、ハワード社は、同社による本アートワークの複製等は、サクラインターナショナル株式会社(本店:千葉県柏市、代表取締役:出利葉太郎氏、以下「サクラインターナショナル社」)から受けたライセンスに基づいて行った行為であるから、マーク・ゴンザレス氏らの権利を侵害するものではない等の主張を展開しておりました。

このようなハワード社の主張に対して、本決定は、上述のとおり、ハワード社は本アートワークの複製等を行ってはならないとの判断を示しました。本決定は、実質的に、サクラインターナショナル社からライセンスを受けたという事情が、本アートワークの複製等を正当化する根拠にならないとの判断を示すものである点に重要な意義があります。

本件についてお問い合わせ等ございましたら、《本件に関するお問い合わせ先》までご連絡下さいますようお願い申し上げます。

※ 本アートワーク

《関連するお知らせ》

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